d払い残高補償制度に関する規約

株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、この「d払い残高補償制度に関する規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、d払い残高(当社が別途定める「d払い残高利用規約」(以下「d払い残高利用規約」といいます。)において定義する「d払い残高」をいいます。以下同じとします。)に関する損害の補てんにかかる制度(以下「本補償制度」といいます。)を運用するものとします。本補償制度の利用に関する一切の条件ついては、本規約が適用されるものとし、本規約に同意いただけない場合、本補償制度をご利用いただくことはできません。なお、当社との間でd払い残高利用規約に基づく契約を締結されている場合は、d払い残高利用規約の定めが本規約の定めに優先して適用されます。

第1条(利用契約の成立)

申告者は、本規約の内容に同意いただいた上で本補償制度にお申込みいただくものとします。申告者から本補償制度の申込みの意思表示がなされた時点で、申告者は本規約に同意したものとみなされ、当該時点で、本規約に基づく本補償制度の利用契約(以下「利用契約」といいます。)が申告者と当社の間に成立するものとします。なお、申告者が未成年者である場合は、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の事前の同意を得たうえで利用契約の申込み(利用契約締結後の本補償制度の利用を含みます。)を行うものとします。

第2条(本補償制度)

  1. 当社は、不正な手段によって取得された申告者名義の銀行口座情報等を用いた申告者の意に反するd払い残高の利用(以下「不正利用」といいます。)が第三者(以下「不正行為者」といいます。)によりなされたと当社が判断した場合、申告者において次の各号に掲げる全ての事項(以下併せて「利用条件」といいます。)が満たされることを条件として、当該不正利用により申告者に生じた損害の額に相当する金額を補てんします。ただし、本条第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
    1. ① 不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社及び警察署に申告すること。
    2. ② 当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すること。
    3. ③ 当社又は当社が指定する者の指示に従い、銀行口座の暗証番号の変更等被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること。
  2. 次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、申告者は、本補償制度に基づく損害の補てんを受けることができません。
    1. ① 申告者の家族、同居人、代理人その他申告者と同視すべき方の行為に起因する損害であるとき。
    2. ② 申告者又はその家族、同居人、代理人その他申告者と同視すべき方に故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき。
    3. ③ 当社に申告した被害状況の内容に虚偽があったとき。
    4. ④ 銀行口座情報、本人確認書類等について、申告者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
    5. ⑤ 当社に対する申告がなされた日から遡って90日より前の不正利用に起因する損害であるとき。
    6. ⑥ 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた損害であるとき。
    7. ⑦ 申告者が銀行その他の金融機関又は第三者から当該不正利用により生じた損害の額に相当する金額の補てんを受けたとき(受けることとなったときを含む。)。
  3. 当社が本条に基づき損害の補てんを行った場合には、申告者は、当該補てんを受けた金額の限度で、申告者が当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。

第3条(申告者の情報の取扱い)

  1. 当社は、申告者の個人情報及び本補償制度のご利用にかかる情報(以下「申告者情報」といいます。)の取扱いについて、別途当社の定める「NTTドコモプライバシーポリシー」(当社が名称を変更した場合は変更後の名称とし、そのURLを変更した場合は変更後のURLとします。)において公表します。
  2. 当社は、前項に定めるほか、申告者情報を次に掲げる目的で当該目的達成に必要な範囲で利用します。
    1. ① 本補償制度の利用条件を確認する目的
  3. 当社は、申告者が利用条件を満たしていることの確認を行うため、申告者情報を次に掲げる第三者に提供することがあります。
    1. ① 警察署その他の捜査機関
    2. ② 銀行その他の金融機関
  4. 申告者は、当社が前項各号に掲げる者から申告者に係る個人情報その他の情報について提供を受ける場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。

第4条(本補償制度の中止・中断、廃止)

  1. 当社は、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、事前に公表又は通知することなく、本補償制度の提供を中止し、又は中断することができるものとします。
    1. ① システムの保守若しくは工事を定期的若しくは緊急に行う場合、又は当社のシステムの障害等やむを得ない場合
    2. ② 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、感染症拡大その他の不可抗力又は非常事態により、本補償制度が提供できなくなった場合
    3. ③ 法令、条例等による規制又は国、地方公共団体、裁判所等の命令、要請、指導等により、本補償制度が提供できなくなった場合
    4. ④ その他当社が本補償制度の運営上一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項に定めるほか、本補償制度の運営上必要であると判断した場合、本補償制度の利用の制限を行うことができるものとします。
  3. 当社は、社会情勢、法令の改廃、政府機関の規制若しくは命令等又は口座利用規約に基づき提供する各種サービスの提供終了その他の当社の都合により、いつでも本補償制度を廃止できるものとし、この場合、当社のウェブサイト上に掲載する方法により、その旨を周知するものとします。
  4. 本条に基づく本補償制度の中止、中断又は廃止により、申告者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失があるときはこの限りではありません。

第5条(本規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
    1. ① 本規約の変更が、申告者の一般の利益に適合するとき。
    2. ② 本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第6条(権利の譲渡等)

申告者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. 申告者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. ① 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
    2. ② 申告者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    3. ③ 申告者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    4. ④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    5. ⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    6. ⑥ 申告者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申告者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    1. ① 暴力的な要求行為
    2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. ④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. ⑤ その他前各号に準ずる行為

第8条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用されるものとします。

第9条(合意管轄)

申告者と当社との間で本補償制度又は本規約に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は申告者の住所地(日本国内に限るものとします。)を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

附則(2021年2月3日)
本規約は、2021年2月3日から実施します。

附則(2021年10月25日)
本規約は、2021年10月25日から実施します。