d払い(iD)利用規約 2021年3月版

本規約は、株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)からFOMAサービス、Xiサービス又は5Gサービス(以下、総称して「Xiサービス等」といいます。)の提供を受けるFOMA契約者、Xi契約者又は5G契約者(以下、総称して「Xi等契約者」といいます。)で、当社からd払い(iD)の利用の承諾を受けた方と、当社との間に適用されます。なお、本規約はFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款、又は5Gサービス契約約款(以下「約款等」といいます。)の一部を構成します。

第1条(サービス概要)

  1. d払い(iD)は、当社が、約款等に基づき、当社とFOMA契約、Xi契約又は5G契約(以下、総称して「Xi契約等」といいます。)を締結した 方に対して、提供するクレジット機能を内容とするサービスです。お客さまは、「iD」マークを掲げている加盟店において、d払い(iD)をご利用いただくことができます。「iD」マークを掲げていないd払い加盟店においては、d払い(iD) はご利用いただけません。
  2. Xi等契約者は、本規約及び本規約がd払い(iD)契約の内容となることを承諾されない限り、d払い(iD)の利用を申し込むことはできません。

第2条(定義)

本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本条に定めのない用語の意味は、本文中に定めるとおりとします。

  1. 「d払い(iD)」 第4号に定めるお客さまが第 16 号に定める加盟店との間で商品の購入、役務の提供その他の取引(以下「ショッピング取引」といいます。)を行う際に、現金による支払いに代えて、第5号に定める対応携帯電話端末又は第6号に定めるその他対応機器を使用して当該ショッピング取引の代金の決済を行うためのサービス及びこれに付随するサービスの総称
  2. 「d払い(iD)契約」 当社とXi等契約者との間で成立する契約であって、本規約の定めを内容とするd払い(iD)をご利用いただくための契約
  3. 「iDサービス」 当社が展開する「iD」のブランド名で提供されるクレジットによる代金決済等のサービス
  4. 「お客さま」 当社との間でXi契約等を締結されている方であって、当社に対しd払い(iD)契約の締結を申し込み、当社がこれを承諾した方
  5. 「対応携帯電話端末」 非接触型ICカード(以下「ICカード」といいます。)を搭載した当社指定の携帯電話端末
  6. 「その他対応機器」 対応携帯電話端末を除く、IC カードを搭載した当社指定の機器
  7. 「契約携帯電話番号」d払い(iD)契約が締結された携帯電話番号(約款等に基づきお客さまに割り当てられた契約者識別番号のことをいい、以下同様とします。)
  8. 「契約携帯電話端末」 対応携帯電話端末又はその他対応機器に対応した携帯電話端末のうち契約携帯電話番号が登録されたドコモUIMカードを挿入したもの
  9. 「dカードアプリ」d払い(iD)を利用するために、対応携帯電話端末のICカードに対して、第13号に定める基本設定情報の書き込み及び読み出しを行うためのアプリケーション
  10. 「iDアプリ」 ①dカードアプリを起動する又は②対応携帯電話端末のICカードに対して、会員番号、会員番号の有効期限(以下「有効期限」といいます。)、利用限度額、ショッピング取引代金額その他のd払い(iD)のご利用に係る当該お客さまに関する情報の書き込み及び読み出しを行う等d払い(iD)を利用するために必要なアプリケーション
  11. 「当社指定アプリ」d払い(iD)を利用するために、その他対応機器のICカードに対して、会員番号、有効期限、利用限度額、ショッピング取引代金額その他のd払い(iD)のご利用に係る当該お客さまに関する情報の書き込み及び読み出しを行うための当社がサービスサイトで指定するアプリケーション
  12. 「会員番号」 当社がd払い(iD)のご利用のためにお客さまに対し付与する16桁の識別番号
  13. 「基本設定情報」d払い(iD)の利用のため必要な情報であって、当該お客さまの会員番号、有効期限、利用限度額等の情報
  14. 「設定済携帯電話端末等」 契約携帯電話端末又はその他対応機器のうち、第9条の規定に従いお客さまの基本設定情報の登録が完了したもの
  15. 「ネットワーク暗証番号」 Xi契約等の契約時などにドコモにお申し出いただいている、各種サービス設定の際などにお使いいただく4桁の番号
  16. 「加盟店」d払い(iD)を利用したショッピング取引の取扱い加盟店として当社が指定する者
  17. 「クレジット代金」 お客さまの設定済携帯電話端末等を使用してd払い(iD)が利用されることにより、本規約に基づき当社がお客さまにお支払いを求める代金
  18. 「提携クレジット会社」 加盟店とiDサービスに係る加盟店契約を締結しているiDサービスの参加事業者
  19. 「sp モード等」当社が sp モードご利用規則等に基づき提供する、インターネット接続等の機能を有するサービスである「sp モード」(以下「sp モード」といいます)又は「ahamo インターネット接続サービス」の総称
  20. 「サービスサイト」d払い(iD) に関する情報を掲載した、当社が提供するウェブサイトをいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
  21. sp モードご利用規則等:契約約款、並びに当社が別に定める sp モードご利用規則(以下「sp モード規則」といいます)及び sp モードご利用細則(以下「sp モード細則」といいます)又は「ahamo インターネット接続サービスご利用規則」および「ahamo インターネット接続サービスご利用細則」の総称

第3条(端末等の指定)

d払い(iD)のご利用にあたっては、対応携帯電話端末又はその他対応機器が必要となります。

第4条(契約申込み)

  1. Xi等契約者のみが、d払い(iD)契約締結の申込み(以下「契約申込み」といいます。)をすることができます。d払い(iD)は、当社がd払い/ドコモ払いご利用規約に基づき提供するd払いとは別に、契約申込みをしていただく必要があります。
  2. Xi等契約者がd払い(iD)契約締結を希望する場合は、本規約の内容を承諾の上、当社に契約申込みをするものとします。
  3. 前項の契約申込みは、Xi等契約者ご本人が当社指定の方法に従い、当社指定の窓口において又は当該Xi契約等に係る対応携帯電話端末又はその他 対応機器を装着した携帯電話端末からオンライン操作をすることにより行う必要があります。
  4. 前項に定めるオンライン操作による契約申込みをされる際は、所定のネットワーク暗証番号をご入力いただく必要があります。ネットワーク暗証番号が入力された上でd払い(iD)の契約申込みがされた場合は、当社は、これを当該Xi等契約者による前項に規定するd払い(iD)の契約申込みとみなします。

第5条(申込みに対する承諾)

  1. 当社は、前条に基づくd払い(iD)の契約申込みを受けた場合であって、当社が審査を行った上で適格と認め たときは、当該d払い(iD)の契約申込みをした方(以下「お申込み者」といいます。)にd払い(iD)の利用を承諾します。
  2. お申込み者と当社との間のd払い(iD)契約は、当社が前項の承諾をしたときに成立します。
  3. 当社は、第 1項の承諾をしたお客さまに対し、会員番号を付与します。
  4. お申込み者が次のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、第 1項の承諾をしない場合があります。
    1. (1) Xiサービス等の利用が停止され、又はXi契約等が契約解除等により終了しているとき
    2. (2) 当社との間で締結しているXi契約等において、spモード等をご利用されていないとき
    3. (3) お申込み者名義で当社との間で締結しているXi契約等のうち、既に4つ以上の契約においてd払い(iD)の利用承諾を受けているとき
    4. (4) 当該Xi契約等について既に利用承諾を受けているd払い(iD)契約が終了した日を含む月に、 契約申込みを行ったとき
    5. (5) お申込み者のXi契約等に係る料金又はクレジット代金その他の債務の支払い方法及び当社に対するお支払状況が当社指定の基準を満たしていないとき
    6. (6) お申込み者がクレジット代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
    7. (7) お申込み者のXi契約等に係る年齢が満 20 歳に満たない(その請求のあった日以後の最初の4月1日までの間に満 20 歳に達する場合を除きます。)とき、又はXi契約等の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき(8)第 37 条第1項の各号のいずれかに該当し、又は同条第 2 項の各号のいずれかに該当する行為をするおそれのあるとき
    8. (8) 前各号に定めるほか、当社が定める条件を満たさないとき
  5. 「犯罪による収益の移転防 止に関する法律」に基づき、前条第 1 項の契約申込みを行ったお申込者が、以下(1)から(3)の「外国の重要な公人」に該当する場合は、dカードセンターへお申し出いただき、当社が指定する書面の提出が必要となります。当社が指定する書面の提出が、当社が指定する期限までに当社において確認できない場合、第1 項に定める承諾を撤回する場合があります。
    1. (1) 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方
      • ① 国家元首
      • ② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
      • ③ 我が国における衆議院議長、 衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
      • ④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
      • ⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全件委員に相当する職
      • ⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
      • ⑦ 中央銀行の役員
      • ⑧ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
    2. (2) 過去に(1)のいずれかであった方
    3. (3) (1)又は(2)に掲げる方の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母及び子)

第6条(届出事項の変更)

  1. お客さまは、当社に届け出た利用目的、職業及びその他当社指定の事項(以下総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、お客さまは遅滞なく、電話等の当社指定の方法により変更事項を届け出るものとします。
  2. お客様は、前条第 5項に定める「外国の重要な公人」に該当することとなった場合は、速やかに当社に届け出るものとし、当社が指定する期限までに 当社が指定する書面を当社へ提出するものとします。
  3. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、お客様に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。

第7条(費用)

d払い(iD)のご利用には、年会費等の費用は掛かりません。ただし、d払い(iD)をご利用いただくために必要なXi契約等に係る料金(パケット通信料を含みますがこれに限りません。)は、お客さまのご負担となります。

第8条(利用準備)

お客さまは 、d払い(iD)のご利用を開始する準備として、当社指定の方法に従いお客さまの契約携帯電話端末にiDアプリ又は当社指定アプリをダウンロードして保存した上で、ネットワーク暗証番号を入力する等当社指定の操作を行うことにより、契約携帯電話端末(対応携帯電話端末に限ります。)又はその他対応機器にお客さまの基本設定情報を登録する必要があります。ただし、お客さまの契約携帯電話端末に既にiDアプリ又は当社指定アプリが保存されている場合は、本項に基づくこれらのダウンロード及び保存は不要となります。なお、d払い(iD)は、 iDアプリの「カード情報設定機能」に対応しています。

第9条(当社からのご案内)

  1. 当社は、第 18 条第 2項に基づく会員番号の更新手続き、第 19 条に基づく会員番号の再付与その他必要事項に係るご案内のために、契約携帯電話端末に対してメールをお送りすることがあります。なお、ご案内に際し通信料等の費用が発生する場合は、お客さまにご負担いただきます。
  2. お客さまは、前項の送信先について、当社からお送りするご案内に関するメールを受信可能な状態にしておく必要があります。
  3. お客さまが前項に違反した場合、当社は、当社からのメールがお客さまに到達しなかったことに関する責任を負いません。
  4. 当社は、提供するサービスに関する各種ご案内(業務提携先及び加盟店のサービス等に関するご案内を含みます。)のために、第1項のメールの送信先に対してメールをお送りすることがあります。当該ご案内の送信を希望されないお客さまは、当社指定の方法により当社に対しその中止を申し出ることができます。

第10条(ご利用方法)

お客さまは、設定済携帯電話端末等を当社指定の方法に従い使用することにより、加盟店におけるショッピング取引の代金のお支払手段としてd払い(iD)をご利用いただくことができます。ただし、別途当社又は加盟店が定める指定商品については、d払い(iD)のご利用ができない場合があります。

第11条(利用上限額)

  1. d払い(iD)をご利用いただける上限額(以下「利用上限額」といいます。)は、別途当社が指定するものとします。また、お客さまは、別途当社が指定する方法により、別途当社が指定する利用上限額を上限として、 1,000 円単位で利用上限額の増額又は減額をすることができるものとします。
  2. 前項の利用上限額(お客さまによる増額又は減額後の利用上限額を含みます。)を超えてd払い(iD)が利用された場合にも、お客さまは、当該超過額分のクレジット代金についても、当社に対しその支払いの責めを負います。
  3. 当社は、当社が必要と認めたときは、お客様のクレジット代金のお支払いの状況にかかわらず、特段の通知を要せず本条に定める利用上限額を減額することがあります。
  4. 当社は、当社が適当と認めたときは、特段の通知を要せず本条に定める利用上限額を増額することがあります。

第12条(クレジット代金)

  1. お客さまが第 10 条に基づきd払い(iD)をご利用された場合には、お客さまは、当社に対し、クレジット代金を支払う義務を負います。
  2. お客さまのネットワーク暗証番号、基本設定情報又は設定済携帯電話端末等を使用したd払い(iD)の利用によって発生したクレジット代金は、理由のいかんを問わず、お客さまにお支払いいただくことになります。お客さまは、お客さま以外の者がネットワーク暗証番号、基本設定情報又は設定済携帯電話端末等を使用したことにより発生したクレジット代金についても、すべてお客さまが支払いの責めを負います。
  3. d払い(iD)を利用したショッピング取引により購入した商品の所有権は、お客さまがその購入に係るクレジット代金を当社に完済するまで当社に留保します。
  4. お客さまは、現金化を目的として商品、現行紙幣・貨幣、サービス等(これらと同様に使用できる証票等を含みます)の購入などにd払い(iD)を利用してはなりません。

第13条(当社からの請求)

  1. 当社は、お客さまがd払い(iD)を利用したことにより発生するクレジット代金をその利用日の属する月(以下「利用月」といいます。)におけるXi契約等に係る他の料金と併せてその翌月に請求します。ただし、当社及び加盟店の事務上の都合により、利用月の翌月以降の月におけるXi契約等に係る料金とともに請求し、又は当社が必要と認める場合に、Xi契約等に係る他の料金とは別に請求することがあります。
  2. お客さまは、前項に基づき当社が請求するクレジット代金の内容(以下「利用明細」といいます。)について、請求書受領後又は第 39 条に基づき利用明細の閲覧が可能となった後、直ちに、その内容をご確認いただき、これに異議がある場合には、当社が請求書を送付した時点又は第39条に基づき利用明細の閲覧が可能となった時点から起算して 10 日以内に、当社に対し異議を申し出ていただくものとします。

第14条(支払方法及び支払期日)

  1. お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、クレジット代金をXi契約等に係る他の料金と併せてお支払いください。お支払いは、当社が指定するドコモショップ、コンビニエンスストア若しくは各種金融機関等でのお支払い又は所定の口座振替のほか、当社が別途定める方法によるものとします。
  2. クレジット代金のお支払い期日は、当社が別に定める場合を除き、利用月の翌月末日とします。

第15条(充当の指定)

お客さまは、その支払った金額が、お客さまが当社に対して弁済すべき債務全額を消滅させるに足りない場合には、当社が適当と認める順序方法により充当することをあらかじめご承諾いただくものとします。

第16条(延滞利息)

お客さまが第 14 条第 2 項に定めるお支払い期日までにクレジット代金をお支払いいただけない場合には、お支払い期日の翌日からクレジット代金の支払いの日の前日まで、その未払い残高に対し年 14.5%を乗じた額の延滞利息をお支払いいただきます。ただし、お支払い期日の翌日から起算して 15日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第17条(加盟店との取引上の紛議等)

  1. ショッピング取引に関する加盟店との取引上の紛議は、お客さまと加盟店において解決するものとし、その解決の有無及び内容は当社に対するクレジット代金の支払拒否の理由にはなりません。
  2. d払い(iD)を利用して加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合には、その代金の精算については、当社指定の方法によるものとします。

第18条(会員番号の有効期限及び更新手続)

  1. 会員番号の有効期限は、当社が指定する日までとします。有効期限はiDアプリ又は当社指定アプリを通じてご確認いただけます。
  2. 当社が審査の上、有効期限経過後も引き続き当該お客さまにd払い(iD)の利用を承諾するとき は、当社はお客さまに対し、会員番号を付与し、前項の有効期限までに、当社が適当と認める方法によりお客さまにその旨をご案内します。
  3. お客さまは、前項の通知を受けた場合には、設定済携帯電話端末等に第 8 条の定めに準じて新たな基本設定情報の登録をすることにより更新手続きを行う必要があります。なお、当社が定める一部のお客様についてはiDアプリより自動で更新手続きが行われます。

第19条(会員番号の再付与等)

  1. 理由のいかんにかかわらずお客さまの契約携帯電話端末(対応携帯電話端末に限ります。以下本項において同じとします。)又はその他対応機器が従前のものから新しいものに変更された場合(以下「機器変更」といいます。)において、お客さまが新しい契約携帯電話端末又はその他対応機器(以下総称して「新携帯電話端末等」といいます。)で引き続きd払い(iD)の利用を希望するときは、当社指定の方法に従い、その旨を当社に申し出る必要があります。ただし、お客さまが第 20条に定める機能を利用して新携帯電話端末等に基本設定情報を移行するときは、この限りではありません。
  2. 前項の申し出があった場合であって、当社が適格と認めたときは、別途当社が指定する日に、お客さまに新しい会員番号を付与します。この場合、従前の会員番号はその有効期限にかかわらず失効しますが、お客さまは、第 27 条に定める紛失・盗難等に起因する機器変更の場合を除き、第 25 条第 2 項に基づき、従前登録してあった基本設定情報を削除する必要があります。なお、d払い(iD)は、iDアプリの「カード情報自動削除機能」に対応しています。 ただし、当該機能は、従前登録してあった基本設定情報の削除が必要となった場合に、基本設定情報を削除することを保証するものではありません。また、お客さまが基本設定情報を削除すべき場合において基本設定情報を削除せず、その結果第三者にd払い(iD)が利用されるなど、お客さま又は第三者に損害が発生した場合でも当社は責任を負いません 。
  3. Xiサービス等の利用が一時停止の後、そのご利用を再開した場合であって、当社が適格と認めたときは、当社は、お客さまに新しい会員番号を付与します。この場合、従前の会員番号はその有効期限にかかわらず失効します。
  4. お客さまは、前 2 項の新しい会員番号を付与された場合には、d払い(iD)の利用を開始する準備として、当該新携帯電話端末等に第 8 条に定める基本設定情報の登録を行う必要があります。
  5. お客さまが、第 29 条第 2 項に基づき設定済携帯電話端末等に登録された基本設定情報を削除した後にd払い(iD)の利用を再開したいと当社に申し出た場合も前項に準じます。
  6. 第 1 項又は第 5 項以外に、お客さまが、当社指定の方法に従い会員番号の再付与を希望する旨を当社に申し出た場合も第 2 項又は第 4 項に準じます。

第20条(基本設定情報のお預入れ機能)

  1. 基本設定情報のお預入れ機能(以下「お預入れ機能」といいます。)とは、機器変更の際にお客さまの要請に応じ、iDアプリ又は当社指定アプリを通じて設定済携帯電話端末等から当社のサーバへ基本設定情報を移行し、機器変更完了後に当該基本設定情報を当社のサーバから新携帯電話端末等へ移行するサービスです。
  2. お預入れ機能を利用される際には、機器変更に先立ってiDアプリ又は当社指定アプリを通じて当社指定の操作をしていただき、ネットワーク暗証番号をご入力いただく必要があります。契約携帯電話端末からネットワーク暗証番号が入力された上でお預入れ機能が利用された場合は、当社は、これをお客さまによるご利用であるとみなします。
  3. 当社は、基本設定情報が当社のサーバ又は新携帯電話端末等に完全に移行されることを保証するものではなく、基本設定情報を移行する際の通信環境・通信状況によっては、移行が完了せず基本設定情報が消失してしまう場合があります。この場合、お客さまは、当社指定の方法に従い、会員番号の再付与を希望する旨を当社に申し出ていただき、第 8 条に定める基本設定情報の登録を行っていただく必要があります。
  4. 第 1 項の規定にかかわらず、契約携帯電話端末、新携帯電話端末等又は当該移行を実施するための機器の故障等により、当該移行を適切に行うことが困難であると当社が判断した場合には、当該移行を実施できない場合があります。

第21条(譲り受けた対応携帯電話端末又はその他対応機器の利用)

他者から譲り受けた対応携帯電話端末又はその他対応機器に第三者に関する基本設定情報が登録されている場合には、その対応携帯電話端末又はその他対応機器の所持者は、当該第三者の基本設定情報を削除しなければならず、当該第三者の基本設定情報を使用してd払い(iD)を利用してはなりません。なお、譲り受けた対応携帯電話端末又はその他対応機器を使用してのd払い(iD)のご利用を希望される場合は、新たに第 4 条の契約申込みを行った上で、基本設定情報を第 8 条の規定に従い契約携帯電話端末(対応携帯電話端末に限ります)又はその他対応機器に登録する必要があります。

第22条(取引代金の債権譲渡又は立替払い)

お客さまは、d払い(iD)を利用したショッピング取引により生じる加盟店のお客さまに対するショッピング取引代金債権(以下「ショッピング取引代金債権」といいます。)について、第 5 条第 1 項及び第 2 項に基づきd払い(iD)契約が成立した時点において、次の各号に定める債権譲渡について異議なく承諾し、立替払いについてご承諾いただきます(債権譲渡及び立替払いについては、当社が適当と認める第三者を経由する場合を含みます。)。

  1. (1)加盟店と当社との契約に従い、当社が加盟店への立替払いをすること
  2. (2)加盟店と提携クレジット会社との契約に従い、提携クレジット会社が加盟店への立替払いをした上又は加盟店が提携クレジット会社への債権譲渡をした上で、当社と提携クレジット会社との契約に従い、当社が提携クレジット会社への立替払いをすること
  3. (3)前号の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁その他一切の抗弁権をあらかじめ放棄し、契約の不成立、不存在を主張しないこと

第23条(クレジット代金の債権譲渡)

当社が適当と認める第三者に対し、前条第1項に定める加盟店又は提携クレジット会社への立替払いの結果、当社が取得するお客さまに対するクレジット代金債権を債権譲渡すること、及び債権譲渡に関して、お客さまが当社に対して有し、又は将来有することとなる同時履行の抗弁、無効・取消 し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁その他一切の抗弁権をあらかじめ放棄し、契約の不成立、不存在を主張しないことについて、お客さまには、第 5 条に基づきd払い(iD)契約が成立した時点において異議なくご承諾いただきます。

第24条(ネットワーク暗証番号の管理義務)

  1. お客さまは、契約申込み、基本設定情報の登録、利用明細の閲覧、会員番号の再付与、お預入れ機能の利用、その他の当社指定の手続きの際に、お客さまのご本人確認のために、ネットワーク暗証番号を入力する必要があります。
  2. 契約携帯電話端末からお客さまのネットワーク暗証番号が入力された上で前項の各手続きがなされた場合には、当社は、当該手続きがお客さまによりなされたものであるとみなします。
  3. お客さまは、ネットワーク暗証番号について、他人に知られないようにお客さまの責任において十分注意して管理しなければなりません。ネットワーク暗証番号は、生年月日、電話番号など他人に推測されやすいものを避けて設定し、定期的に変更してください。

第25条(端末等の管理義務)

  1. d払い(iD)は、お客さまご本人のみが利用できるサービスであり、お客さまは、第三者にd払い (iD)を利用させてはなりません。
  2. お客さまは、設定済携帯電話端末等について、第三者への譲渡、貸与、預託、担保提供又は廃棄等の処分をする場合には、当社指定の方法に従い、これらの処分を行う前に設定済携帯電話端末等に記録された基本設定情報を削除しなければなりません。基本設定情報を削除しないと、第三者にd払い(iD)を利用されてしまうおそれがあり、この場合のクレジット代金も第 12 条に基づきお客さまにお支払いいただきます。なお、d払い(iD)は、iDアプリの「カード情報自動削除機能」に対応していますが、当該機能は従前登録してあった基本設定情報の削除が必要となった場合に、基本設定情報を削除することを保証するものではありません。また、お客さまが基本設定情報を削除すべき場合において基本設定情報を削除せず、その結果第三者にd払い(iD)が利用されるなど、お客さま又は第三者に損害が発生した場合でも当社は責任を負いません 。
  3. お客さまは、会員番号及び有効期限についても他人に知られないよう十分注意して管理しなければなりません。

第26条(不正利用防止)

  1. お客さまは、第三者による設定済携帯電話端末等を使用したd払い(iD)の利用をさせないよう に、iDアプリのパスワード機能や対応携帯電話端末のICカードロック機能その他のセキュリティ機能を利用するなどの各種不正利用防止措置を講じる等十分注意してください。
  2. 当社は、第三者によるd払い(iD)の不正利用が行われている可能性がある、若しくは行われた可能性があると察知したときは、お客さまに対しお問い合わせさせていただくことがあります。
  3. 前項に基づく当社の求めに対し、お客さまが認知していないd払い(iD)の利用があったことを確認したときは、ただちにその旨を当社に届け出てください。お客さまは、認知していないd払い(iD)の利用があったときは、ただちに当社にその旨を届け出てください。
  4. 前 2 項により、当社が第三者によるd払い(iD)の不正利用(第 27 条に定める紛失・盗難等に起因する場合を除く。)があったと判断したときは、お客さまは、第 27 条に従い損害の補てんを受けることができます。

第27条(紛失・盗難等の際の取扱い)

  1. お客さまは、お客さまの設定済携帯電話端末等の占有を紛失、盗難、詐取又は横領等(以下併せて「紛失・盗難等」といいます。)により失った場合には、速やかにその旨を当社及び最寄警察署に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが必要となる場合があります。また、お客さまは、設定済携帯電話端末等に搭載された機能に応じて、ICカードロック機能の利用その他当社が定める必要な措置を講じてください。
  2. お客さまの設定済携帯電話端末等が紛失・盗難等により他人に不正利用された場合には、お客さまは、これにより発生するクレジット代金について支払いの責めを負います。
  3. 前項の規定にかかわらず、当社は、お客さまの設定済携帯電話端末等が紛失・盗難等により他人に不正利用された場合であって、第 1 項の警察及び当社への届出がなされたときは、当社への届出がなされた時以降の設定済携帯電話端末等によるd払い(iD)の不正利用によってお客さまが被る損害を補てんします。
  4. お客さまが前項及び前条第 4 項の補てんを受けることができる期間(以下「保障期間」といいま す。)は、d払い(iD)契約が成立した日から 1 年間とし、お客さまがお客さまとしての地位を失わない限り、毎年自動的に更新されるものとします。
  5. 前 2 項の規定にかかわらず、次の各号に定める事由にあたる場合には、当社は、補てんの責めを負いません。
    1. (1) お客さま又はその代理人などお客さまと同視すべき方の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する損害であるとき
    2. (2) 損害の発生が保障期間外のとき
    3. (3) お客さまの家族又は同居人若しくは使用人などお客さまと同視すべき方による不正利用に起因するとき
    4. (4) お客さまが本条第 6 項の義務を怠ったとき
    5. (5) 紛失・盗難等又は被害状況の届けが虚偽であるとき
    6. (6) 当社が第 1 項の紛失・盗難等の当社に対する届出を当社が受領した日から遡って 60 日より前のd払い(iD)の利用に起因する損害であるとき
    7. (7) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき
    8. (8)d払い(iD)の提供の廃止後に発生した損害であるとき
    9. (9) その他本規約に違反する使用に起因する損害であるとき
  6. お客さまは、第 3 項の損害の補てんを請求する場合には、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が指定する書類を当社に提出し、設定済携帯電話端末等の発見回収に努めるとともに、当社又は当社の指定する者による被害状況等の調査に協力しなければなりません。
  7. お客さまは、前条第4項に基づき、第三者によるd払い(iD)の不正利用(紛失・盗難等に起因する場合を除く)として、損害の補てんを請求するときは、当社又は当社が指定する者による被害状況等の調査に協力しなければなりません。

第28条(提供の一時停止及び中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまに事前に通知することなく、d払い (iD)の提供を一時停止又は中止することができます。
    1. (1)d払い(iD)の提供のための装置及びシステムにかかる保守点検又は更新を定期的又は緊急に行うとき
    2. (2) 停電その他の不可抗力により、d払い(iD)の提供を継続することが困難であるとき
    3. (3) 前各号に掲げるほか、当社がd払い(iD)の提供の一時停止又は中止が必要と判断したとき
  2. 前項に定める場合のほか、技術上又は営業上の判断により、お客さまに対して事前に通知し、d払い(iD)の提供を一時停止又は中止する場合があります。
  3. 前2項に基づき、d払い(iD)の提供の一時停止又は中止がなされたことにより、お客さま又は第三者に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。

第29条(d払い(iD)の提供停止)

  1. 当社は、お客さまが次の各号に定める事由に該当した場合には、お客さまへの事前の通知又は催告なしに、お客さまへのd払い(iD)の全部又は一部の提供を停止することができます。
    1. (1) 第 14 条に定めるお支払い期日までにクレジット代金をお支払いいただけないとき
    2. (2) 利用上限額を超えてd払い(iD)を利用し、又は利用しようとしたとき
    3. (3) 短時間に換金性商品を連続して購入する等お客さまのd払い(iD)の利用状況が不適当又は不審であると当社が判断したとき
    4. (4) 犯罪による収益の移転防止に関する法律等、その他関連法令に違反するおそれがあると当社が判断したとき
    5. (5) お客さまが本規約に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断したとき
    6. (6) Xiサービス等の利用が一時中断又は停止したとき
    7. (7) 当社の定める期限までに、第6条第2項の書面の提出が当社において確認できないとき
    8. (8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
  2. お客さまが自らd払い(iD)の利用停止を希望される場合には、お客さまは、自己の設定済携帯電話端末等に登録されている基本設定情報を削除してください。この場合、当社は、お客さまへのd払い(iD)の提供を停止します。(会員番号は、その有効期限にかかわらず失効します。)
    なお、基本設定情報を削除しないと、第三者にd払い(iD)を利用されてしまうおそれがあり、この場合のクレジット代金も第 12 条に基づきお客さまにお支払いいただきます。

第30条(d払い(iD)契約の終了)

  1. 当社は、お客さまが次の各号に定める事由に該当した場合その他当社においてd払い(iD)のご利用者として不適格と認めた場合には、事前の通知又は催告をすることなくd払い(iD)契約を終了させることができます。
    1. (1) お客さまが前条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当し、当社の催告にかかわらず当該事由が解消しないとき
    2. (2)d払い(iD)の契約申込み又は届出事項の変更について、事実に反する記載又は申告をしたことが判明したとき
    3. (3) 本規約の重大な違反があったとき
    4. (4) お客さまのd払い(iD)の利用状況が著しく不適当又は不審であると当社が判断したとき
    5. (5) お客さまのXi契約等が終了したとき
    6. (6) 契約携帯電話番号を約款等に基づき電話番号保管したとき
    7. (7) spモード等に係る契約が終了したとき
    8. (8) 当社の定める期限までに、第6条第2項の書面の提出が当社において確認できないとき
    9. (9) 基本設定情報を無効とされたお客さまが、当社が定める期限までに新たな基本設定情報を契約携帯電話端末に登録しないとき
    10. (10) 第 5 条第 4 項又は第 25 条第 1 項の規定に違反したと当社が認めたとき
  2. お客さまの信用状態が悪化したと認められるときも、前項に準じます。

第31条(名義変更によるd払い(iD)契約の終了)

  1. Xi契約等について名義変更があったときは、当該Xi契約等に係るd払い(iD)契約は、自動的に終了します。
  2. 名義変更により新しく当該Xi契約等の契約者となる方は、名義変更前のXi等契約者が当社に対して負担するd払い(iD)に関する一切の債務について、約款等に基づき、名義変更前のXi等契約者と共に当社に対して履行の責めを負うことになります。

第32条(お客さまの申出によるd払い(iD)契約の終了)

お客さまがd払い(iD)契約の終了を希望される場合は、当社指定の方法に基づき、お客さまから当社に対しd払い(iD)契約終了のお申し出を行っていただきます。この場合、当社は、お客さまへのd払い (iD)の提供を終了します。

第33条(d払い(iD)の提供停止又はd払い(iD)契約終了の効果)

  1. 前 4 条に基づくd払い(iD)の提供停止又はd払い(iD)契約終了の場合は、お客さまは速やかに当社指定の方法により設定済携帯電話端末等に登録されている基本設定情報を削除しなければなりません。(なお、d払い(iD)は、iDアプリの「カード情報自動削除機能」に対応していますが、当該機能は従前登録してあった基本設定情報の削除が必要となった場合に、基本設定情報を削除することを保証するものではありません。)また、お客さまが基本設定情報を削除すべき場合において基本設定情報を削除せず、その結果第三者にd払い(iD)が利用されるなど、お客さま又は第三者に損害が発生した場合でも当社は一切責任を負いません 。)お客さまが設定済携帯電話端末等に保存されている基本設定情報の削除を行わなかったことにより、第三者が当該設定済携帯電話端末等を使用してd払い(iD)を利用した場合には、d払い(iD)の提供停止又はd払い(iD)契約終了後の利用であっても当社は、当該利用をお客さま自身による利用とみなし、お客さまはこれにより発生したクレジット代金について、すべて支払いの責めを負います。
  2. お客さまは、d払い(iD)の提供停止又はd払い(iD)契約終了の前にお客さまが支払い義務を負ったショッピング取引代金債権にかかるクレジット代金債務については、前 4 条によるd払い(iD) の 提供停止又はd払い(iD)契約終了の後においてもそのお支払いを免れることはできません。また、d払い(iD)の提供停止又はd払い(iD)契約終了の後にお客さまがd払い(iD)をご利用された場合には、お客さまは、当社に対し、クレジット代金を支払う義務を負います。

第34条(d払い(iD)の廃止、変更及び追加)

当社は、d払い(iD)について、その全部又は一部の提供廃止、変更若しくは追加をすることができま す。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社が適用と判断する方法によりお客さまに通知し、又は周知いたします。なお、全部の提供廃止の場合には、お客さまと当社とのd払い(iD)契約は当然に終了するものとします。

第35条(アプリの著作権等)

  1. 当社は、お客さまがd払い(iD)を利用するためにdカードアプリ、iDアプリを対応携帯電話端末にダウンロードして利用することを許諾します。
  2. 当社は、dカードアプリに関する著作権その他の一切の権利を保有し、本規約において明記する場合を除き、お客さまへの前項の許諾により何らの権利の移転も行うものではありません。
  3. お客さまは、dカードアプリを複製、改変、公衆送信してはならず、その他本規約に基づき当社から許諾された以外の用途にdカードアプリを利用又は使用してはなりません。

第36条(免責事項)

  1. 当社は、d払い(iD)に関して、次に掲げる事由その他の事由によりお客さま又は第三者に損害が発生した場合でも、その責任を負いません。ただし、当社に故意又は過失がある場合にはこの限りではありません。
    1. (1) 対応携帯電話端末又はその他対応機器及び対応携帯電話端末又はその他対応機器内に装備されたICカード等の技術的な欠陥又は品質不良等の原因により、お客さまがd払い(iD)を利用できないこと
    2. (2) dカードアプリ又はiDアプリの欠陥又は品質不良により、お客さまがd払い(iD)を正常に利用できないこと
    3. (3) お客さまが設定済携帯電話端末等を使用してd払い(iD)を利用したことにより、携帯電話端末の通話機能若しくはインターネット利用機能その他の機能又は携帯電話端末若しくはその他対応機器内に記録されたデータ等(ICカードに記録されたデータを含みます。)に不測の影響が生じたこと
  2. 当社は、当社の過失による債務不履行又は不法行為によりお客さま又は第三者に生じた損害について、通常生ずべき直接の損害(当社が別に定める sp モードご利用規則に規定する sp モードの利用に係る料金の 1 か月分に相当する金額を上限とします。)に限り、賠償を行います。ただし、当社に故意又は重過失がある場合には、当該上限が適用されません。

第37条(反社会的勢力の排除)

  1. お客さまは、お客さまが、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団
    2. (2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. (3) 暴力団準構成員
    4. (4) 暴力団関係企業
    5. (5) 総会屋等
    6. (6) 社会運動等標ぼうゴロ
    7. (7) 特殊知能暴力集団等
    8. (8) 前各号の共生者
    9. (9) その他前各号に準ずる者
  2. お客さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. お客さまが前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、お客さまに対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、お客さまは、これに応じるものとします。
  4. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、d払い(iD)の利用を停止し、又はd払い(iD)契約の解約を行う場合があります。また、d払い(iD)契約の解約の場合、当社からの通知又は請求により、本規約に基づく債務にかかる期限の利益を失うものとし、お客さまは当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    1. (1) 第 1 項規定の各号のいずれかに該当する場合
    2. (2) 第 2 項規定の各号のいずれかに該当する行為をした場合
    3. (3) 前項の調査等に応じない場合
    4. (4) 第 1 項に基づく表明及び確約又は前項の調査等に関して虚偽の申告をした場合
  5. 前項に定めるd払い(iD)の利用を停止、d払い(iD)契約の解約及び期限の利益の喪失により、お客さまに損害が生じた場合においても、当社は責任を負わないものとします。

第38条(個人情報の取扱い)

当社は、d払い(iD)の提供にあたり取得する個人情報の取扱いについて、当社が定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。なお、お客さまは、当社が別に定める「d払い(iD)/パーソナルデータの利用目的の例示」、「d払い(iD)/サービス契約者に関する情報の第三者提供」、「d払い(iD)/ IC カード利用に伴う契約者に関する情報の第三者提供」、「d払い(iD)/加盟店による契約者情報のドコモ・提携クレジット会社への第三者提供」及び「d払い(iD)/ 債権譲渡に伴う情報の第三者提供」に同意する必要があります。

第39条(利用明細)

当社は、利用明細を支払期日までに当社が指定するウェブサイトに閲覧可能な状態におくことによりお客さまに通知します。お客さまは当社指定の方法により利用登録を行ったうえで、利用明細をインターネット等で閲覧することができます。利用明細の表示方法及び閲覧に関する条件は、当社が別に定めるところによります。なお、当社が別に認める場合を除き書面による通知はできません。

第40条(ポイント進呈)

  1. お客さまが、ドコモが別に定める「dポイントクラブ会員規約」(以下「dポイントクラブ会員規約」といいます。)に定める会員である場合、クレジット代金に応じて dポイントを進呈します。ただし、一部の商品又は加盟店によっては、dポイント進呈対象外となる場合があります。)
  2. 前項に定める dポイントの進呈率、進呈時期等の詳細は、ドコモが別に定めるところによります。
  3. dポイントの進呈及び進呈された dポイントの利用に関する条件等は、本条に定める事項を除き、dポイントクラブ会員規約が適用されます。

第41条(規約の改訂)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合に限り、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
    1. (1) 本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき
    2. (2) 本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社は、前項の規定により本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更の内容及び変更実施日を、サービスサイトにおいて掲示します。
  3. 当社は、前2項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をサービスサイトにおいて公表する方法又は当社から本会員に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に本会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
  4. 会員は、サービスサイトを定期的に閲覧し、本条に基づく規約の変更の有無について、ご確認いただく必要があります。

第42条(合意管轄)

お客さまと当社との間で本規約に関連して訴訟を行う場合、東京地方裁判所又は当該お客さまの住所地の地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。